経営コラム

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起業時の社会保険コストを考える

起業、新規設立時には社会保険・労働保険等に 加入する必要が生じます。

起業(法人・個人)の時、及び新規に従業員を雇用する時には、社会・労働保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。 それらには、事業主に掛かってくる法的な責任と経費的なコストがあります。人を雇う場合、制度の内容の把握と、それに掛かる必要な経費も計算に入れる必要があります。そこで、人を雇入れる場合に生じる法的な責任の一つとしての社会・労働保険に関する主な事項をまとめてみました。

社会保険制度とは?

社会保険制度の概要 社会保険とは、広い意味で厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険(労災)および雇用保険のことをいいます。また、雇用保険と労働者災害補償保険を「労働保険」と総称するのに対して、健康保険と厚生年金保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。 世間で言われる「社会保険」は、大抵、狭義の社会保険で指す事が多いです。 ここからの説明での「社会保険」の呼称は、そのような解釈をして下さい。

会社の加入義務は?

社会保険制度とは?

事業として届出をし、従業員を雇った場合には、各保険への加入義務というのが生じてきます。 法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。 個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。

社会保険(健康保険および厚生年金保険) 社会保険の加入形態には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。 「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。 「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の認可を受ければ加入することができます。 強制適用か任意適用かは、その事業所の(1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。

労働保険は一部を除くほとんどの事業で、1人でも人を雇入れた場合、加入義務が生じます。

社会保険料のコストは?

月々の保険料 健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険料は、毎月の給与と年3回以内の賞与にも同率で保険料がかかり、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。なお、児童手当拠出金は、全額事業主負担となります。また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険に該当し、それ以外の方は、該当しません。 企業側は、給与額面金額の15%程度を社会保険料のコストとしてお考えください。料率など詳しくはお問い合せください。

賞与に係る保険料 月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。料率など詳しくはお問い合せください。

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