経営コラム

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社会保険料・労災について

社会保険料

一般企業の場合、社会保険料の企業負担分は約15%となりますので、正規従業員を雇入れする場合は、給与・手当以外に約15%の社会保険料を見込んでおくことが必要となります。
社会保険料の会社が負担するコスト面の例、社会保険の制度概要や会社の加入義務等については、「起業時の社会保険コストを考える」を参照下さい。

厚生年金保険料の変更(平成16年10月より)
厚生年金保険料は、平成29年まで毎年0.354%ずつ引き上げられることとなりました。
施行日の関係で、9月の標準報酬月間の定時決定に引き続いて10月に厚生年金保険料が 引き上げとなるので、十分注意して下さい。
特に今回の保険料率改定では、小数点以下第二位(1銭単位)の金額を使用するケースがあります。
給与計算や月額変更届の作成等にコンピュータのプログラム修正時等はご注意ください。

労働保険料

労働保険(雇用保険と労災保険)
雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼びます。 労災保険は事業主負担分のみ、雇用保険は事業主負担のほか労働者負担、一部国庫負担があります。事業主負担分から助成金などの雇用二事業が運営されています。
労働保険は建設事業など一部をのぞき、雇用保険、労災保険の保険料をあわせて、セットで支払います。労働保険の会社負担分コストの例は労働保険料のコストは?を参照ください。
労働保険(労災と雇用保険)は、 労働者を1人でも雇い入れたら、労働保険の成立届を提出し、 毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金の見込み額を申告し、その額から算出した概算の保険料を納付します。 そして、翌年4月1日には、実際に支払った賃金を集計し確定した保険料と次年度の概算保険料を相殺納付します。これを継続事業の年度更新手続き(申告納付)といっています。
☆注意点
労働保険料には通勤交通費も含まれます。臨時労働者も労災保険には保険料が生じます。
4月1日において満64歳以上の労働者については、その年度の保険料が免除されます。 雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日を持って廃止となりました。 最新の情報は厚生労働省 雇用保険最新のお知らせを参照ください。

労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

労災保険の特別加入
社長と役員の仕事上のケガと病気は、社会保険の対象外です。健康保険が使えない場合、全額自己負担によって医者に掛かることになります。 そこで、労災保険に特別加入というものがあります。 是非、加入することお奨めいたします。

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